会則
- 会の名称
- AVAR:Association of anti Virus Asia Researchers(アソシエーション・オブ・アンチウィルス・アジア・リサーチャーズ:略してAVAR[eivar]と発音)と呼ぶ
- 会の目的
- アジア地区のコンピュータウィルスによる被害・拡散を防止する
- アジア地区のコンピュータウイルス対策専門家による情報交換を通じて、AVARメンバーのウイルス対策知識と技術の向上を目指す
- 団体
- AVARは非営利団体とする
- 活動
- AVARメンバー専用のメーリングリスト運営
- AVARウェブサイトのデザイン、設立、管理運営
- コンピュータウイルス対策関連のカンファレンスやセミナーの開催
- コンピュータウィルス対策製品や技術者のテスト・認定
- その他のコンピュータウィルス対策組織とのコミュニケーションと協力関係を深める
- 組織
- 会員
3種類の会員:(i)個人会員、(ii)法人会員、(iii)購読会員
- 個人会員:
AVAR会員専用メーリングリスト(非公開)へ参加できる。新正会員は、AVAR理事により推薦され、候補者は会員申込書を理事に提出し、理事会で投票が行われ決定する。投票はAVAR会員専用メーリングリストで行ってもよい。
- 法人会員:
AVAR会員専用メーリングリスト(非公開)へ参加できる。
- 法人会員数の制限:1つの国・地域で、1つの組織ごとに最高6名までを法人会員とする。
- 1組織から6名以上登録する際には、6人毎に年会費6万円を追加で支払う。
- 1組織につき、少なくとも1名を登録しておき、残りの5名は随時登録できる。法人会員の承認はその1名の責任者に対して行われ、残りの5名は(AVAR理事の投票の必要はなく)登録者の判断で自動的に加盟できる。
- 購読会員:
購読会員は、ニュースレターの購読と、AVARが開催するカンファレンス/セミナー参加費のディスカウントを受けることができる。
- 個人会員:
- AVAR理事
任期2年。正会員の中から選出され、AVAR会員総会で承認、任命される。
- 会長:1名 理事長:1名
- 副理事長(支部長):複数名
- 理事:複数
- 会計:AVARの会計を担当する1名
- AVARメーリングリストの分割について
3種のメーリングリスト:(i)購読、(ii)会員、(iii)ディレクター
- 購読会員メーリングリスト:すべてのAVAR個人・法人会員そして購読会員はここに登録され、一般的な情報はすべてここにポストされる。
- AVARメンバー(正会員)メーリングリスト:AVAR個人会員、法人会員のみ。技術的な話題(例えばウィルスサンプルを送って欲しいという場合など)はこちらにポストされる。
- ディレクター(理事)メーリングリスト:AVAR理事のみ。事務的な用件(たとえば経理関係)や投票などはすべてこちらで行われる。
- 会員総会
年1回開催。正会員のみ議決権あり。会員総会は、出席正会員と委任状の総数が、正会員総数の30%以上をもって成立し、出席正会員数と委任状の総数の過半数を持って決議する。
- 議題:
- AVARの会計報告および予算承認
- 会則の改定及び承認
- AVAR理事の選出及び承認
- AVARメンバー、AVARベストメンバー賞
- 翌年度の開催国
- 議題:
- AVAR理事会
会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。議決は、出席理事と委任状の総数の過半数をもって決定する。Eメールをもって決議する場合、理事総数の過半数をもって決議する。理事は、3年連続で会議を欠席した場合は次期理事に推薦されない。ただし当該理事は理事会に再考の申し立てをすることができる。理事が欠席する場合は、理事会の承認を得て代理理事を出席させることができる。
- 議題:
- 新AVAR会員の承認及び現会員の除名
- AVAR会則、方針、活動に関する変更や決定
- AVARの運営における業務監視
- 議題:
- AVAR支部
AVARは、ローカルAVARオフィス(AVARの地域支部、例えばAVAR日本、AVAR韓国など)を設立し、より多くの人がAVARの活動に参加できるようにする。また、AVAR各国支部は、国・地域内のメンバーの会員費を徴収する代理機関としても機能する。AVAR会員規約はそれに従って変更される。 下記のメンバーが、AVAR支部長として認められた。
- オーストラリア:シマンテック社、デビット・バーンズ
- 香港:Yui Kee Computing Limited社、アラン・ダイヤー
- インド:ポーランド・ソフトウェアー社、サブラマンヤ・ラオ
- 日本:JCSR社、村上清治
- 韓国:Dr. Ahnlab社、チャールズ・アン
会員費収入の50%が各AVAR支部に支払われ、残り50%がAVAR事務局に支払われる。会計報告は毎年のAVAR会員総会にて報告される。
- 活動資金(歳入)
- 年会費:
3種類の会員の年会費はAVAR理事会によって決定される。
- 会員費支払いのルール:
AVAR会員は、AVARの会計年度(1月から12月)を四半期に分けて支払の期間とする。
- 年度の途中で新しい会員が加入した場合、会員費はその入会期間をカバーする四半期の数に計算される(例えば6月に法人会員として入会した場合、その年の2四半期分である3万円を支払うこととする。)
- 特例として、第4四半期(10月、11月、12月)に加入し、同時期に年会費全額を納めた場合は、入会した年と翌年分の会員資格を与えられる。
- 新規会員の場合、投票による承認日から3ヶ月以内に年会費の支払のない場合には、会員資格を喪失する。
- 会員資格更新の場合、年会費の支払いは翌年1月1日までに納めることとする。その年の3月31日までに支払いがない場合は、会員資格を喪失する。会員費をその国のAVAR支部に支払った場合は、AVAR事務局に支払ったものとみなされる。
- 会費支払いが困難な場合はその事情を考慮し、AVAR理事会の判断により、年会費または延滞料金を撤回、または会員資格喪失までの猶予期間を延ばす場合もある。
- 支払期限までに会費が支払われなければ、会員資格を喪失する。
- 再入会するためには、年会費と年会費の10%を延滞料金として支払わなくてはならない。
- 他の活動資金(歳入):寄付、AVAR事業収益
- カンファレンス主催国の収益分配と赤字補填について
カンファレンスの収支については、赤字の場合は主催国が負担し、収益が出た場合はその50%を主催国で取得、残りの50%はAVARの収益とする。しかし、損失補填については主催国やオーガナイザー(企業)によって事情が異なるため、主催国に対してAVARの口座から半額を限度に補助する権限を理事会に委任する。
- 年会費:
- 会員
- 会計年度
毎年1月1日から12月31日まで
- AVAR解散時の資産処分
AVARの解散時、AVARの所有するすべての財産は目的類似団体に寄付する。
- AVAR解散時の資産処分






