AVAR 会則
1. 会の名称
a. AVAR: Association of anti Virus Asia Researchers (アソシエーション・オブ・アンチウィルス・アジア・リサーチャーズ:略してAVAR[eivar]と発音する)と呼ぶ
2. 会の目的
a. アジア地区の悪意のあるソフトウェアによる被害・拡散を防止する
b. アジア地区の悪意のあるソフトウェア対策専門家による情報交換を通じて、AVARメンバーのウイルス対策知識と技術の向上を目指す
3. 団体
AVARは非営利任意団体とする
4. 活動
a. AVARメンバー専用のメーリングリスト運営
b. AVARウェブサイトのデザイン、設立、管理運営
c. コンピュータウイルス対策関連のカンファレンスやセミナーの開催
d. コンピュータウィルス対策製品や技術者のテスト・認定
e. その他のコンピュータウィルス対策組織とのコミュニケーションと協力関係を深める
5. 組織
a. 会員:正会員と購読会員の2種類
i. 正会員(AVARメンバー):
AVAR会員専用メーリングリスト(非公開)へ参加できる。新正会員は、正会員により推薦され、候補者は会員申込書をAVAR理事に提出し、理事会で投票が行われ決定する。投票はAVAR会員専用メーリングリストで行ってもよい。
ii. 購読会員(AVARサブスクライバー):
購読会員は、ニュースレターの購読と、AVARが開催するカンファレンス/セミナー参加費のディスカウントを受けることができる。
b. AVAR役員:任期2年。正会員の中から選出され、AVAR会員総会で承認、任命される。
i. 会長:AVARを代表する者1名
ii. 副会長:会長を補佐する者複数名。
iii. 理事:下記の各部門の責任者
(a) 管理部:会員とメーリングリスト、AVARウェブサイトの管理運営、その他の事務処理
(b) 技術部:ウィルス対策製品やウィルス対策技術者のテスト及び認定事業。コンピュータウイルスサンプルの収集,仕分け及び解析作業並びにウィルスライブラリーの管理。
(c) 企画事業部:カンファレンスやセミナーの開催
iv. 会計:1名。AVARの経理担当
c. AVAR会員総会:年1回開催。正会員のみ議決権あり。会員総会は、出席正会員と委任状の総数が、正会員総数の30%以上をもって成立し、出席正会員数と委任状の総数の過半数を持って決議する。
i. 議題:
(a) AVARの会計報告および予算承認
(b) 会則の改定及び承認
(c) AVAR役員の選出及び承認
d. AVAR理事会:会長、副会長、理事をもって構成し、会長が必要に応じて召集する。
議決は、出席理事と委任状の総数の過半数をもって決定する。
Eメールをもって決議する場合、理事総数の過半数をもって決議する。
i. 議題:
(a) 新AVAR会員の承認及び除名
(b) AVAR会則、方針、活動に関する変更や決定
(c) AVARの運営における業務監視
e. 活動資金(歳入)
i. 年会費:
(a) 正会員(個人):一名につき日本円\13,000
(b) 正会員(法人):一社につき日本円 \60,000
(c) 購読会員(個人):一名につき日本円\5,000
ii. その他の歳入:寄付、AVAR事業収益
f. 会計年度: 毎年1月1日から12月31日まで
g. AVAR解散時の資産処分: AVARの解散時、AVARの所有するすべての財産は目的類似団体に寄付する
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The Constitution of AVAR (in English)
AVAR (アソシエーション オブ アンチウィルス アジア リサーチャーズ)は、アジア地域のコンピュータウィルスによる感染と被害を防止するため、また、ユーザに影響を及ぼす脅威と取り組むために設立されました。AVARメンバーは、地域的そして国際的なアンチウィルス活動に積極的に携わることによって、自分の知識と技術を向上させるために最大限の努力をいたします。
AVARの会員になるためには、本規範の承認が必要です。
AVAR会員は
● 他のAVAR会員と同様に自分の雇用主に対し、忠実、公平、責任を持って行動する。
● 研究や解析の目的でない限り、コンピュータウィルスやその他の悪意のプログラムの作成、リリース、交換を行わない。
● AVARの信用を失うような行動を取らない。
● 上記のAVAR行動規範に違反があったとき、該当会員の資格停止または除名処分とするための投票権はAVAR理事にあることに同意する。
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Code of Conduct (in English)